給与割増率早見表

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給与割増率早見表

割増賃金計算ロジックは以下の12パターンで網羅される。

No区分労働時間帯割増率
1平日・所定労働時間内(昼間)~8時間100%
2平日・時間外(昼間)8時間超125%(100%+25%)
3平日・時間外(深夜)8時間超かつ22:00~5:00150%(100%+25%+25%)
4平日・時間外(60時間超:昼間)月60時間超150%(100%+50%)
5平日・時間外(60時間超:深夜)月60時間超かつ22:00~5:00175%(100%+50%+25%)
6所定休日(昼間)週40時間内100%(※割増なし)
7所定休日(時間外:昼間)週40時間超125%(100%+25%)
8所定休日(時間外:深夜)週40時間超かつ22:00~5:00150%(100%+25%+25%)
9法定休日(昼間)最初の8時間135%(100%+35%)
10法定休日(深夜)最初の8時間かつ22:00~5:00160%(100%+35%+25%)
11法定休日(時間外:昼間)8時間超160%(100%+35%+25%)
12法定休日(時間外:深夜)8時間超かつ22:00~5:00185%(100%+35%+25%+25%)

36協定を結んだ場合の上限

2019年4月から残業の「上限規制」導入。

  • 原則上限
    • 45時間以内
    • 360時間以内
  • 特別条項付き36協定(繁忙期などの例外) を結んだ場合でも:
    • 年間 720時間以内
    • 複数月平均 80時間以内(残業+休日労働の合計)
    • 1か月の上限 100時間未満(残業+休日労働の合計)
    • 月45時間を超えられるのは 年6か月まで

違反の扱い

  • この規制は 罰則付き(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)。
  • 「残業は青天井」ではなく、法的に上限が固定 されています。

まとめ

  • 通常の上限:月45時間まで
  • 特別条項あり:最長でも月100時間未満(休日労働含む)、年間720時間まで

休日の定義

区分定義賃金の扱い割増賃金の扱い法的根拠・特徴
有給休暇(年次有給休暇)労基法39条で保障された休暇。6か月勤務+8割出勤で10日付与。労働者が請求できる。有給(全額支給)法定の権利。
欠勤労働者が出勤すべき日に休むこと(私用・体調不良など)。無給(給与控除あり)法律での保障なし。
代休休日労働をさせた後、その代わりに別の日を休みにする制度。代休日は無給法定休日労働分の割増賃金(35%以上)は必ず支払う必要あり「あとから休む」だけなので割増免除にはならない。
振替休日あらかじめ予定された休日を別日に移すこと。有給(通常の労働日と休日を入れ替えるだけ)正しく行えば割増不要就業規則・労使協定に規定が必要。事前に振替指示を行うことが条件。