給与割増率早見表

割増賃金計算ロジックは以下の12パターンで網羅される。
No | 区分 | 労働時間帯 | 割増率 |
---|---|---|---|
1 | 平日・所定労働時間内(昼間) | ~8時間 | 100% |
2 | 平日・時間外(昼間) | 8時間超 | 125%(100%+25%) |
3 | 平日・時間外(深夜) | 8時間超かつ22:00~5:00 | 150%(100%+25%+25%) |
4 | 平日・時間外(60時間超:昼間) | 月60時間超 | 150%(100%+50%) |
5 | 平日・時間外(60時間超:深夜) | 月60時間超かつ22:00~5:00 | 175%(100%+50%+25%) |
6 | 所定休日(昼間) | 週40時間内 | 100%(※割増なし) |
7 | 所定休日(時間外:昼間) | 週40時間超 | 125%(100%+25%) |
8 | 所定休日(時間外:深夜) | 週40時間超かつ22:00~5:00 | 150%(100%+25%+25%) |
9 | 法定休日(昼間) | 最初の8時間 | 135%(100%+35%) |
10 | 法定休日(深夜) | 最初の8時間かつ22:00~5:00 | 160%(100%+35%+25%) |
11 | 法定休日(時間外:昼間) | 8時間超 | 160%(100%+35%+25%) |
12 | 法定休日(時間外:深夜) | 8時間超かつ22:00~5:00 | 185%(100%+35%+25%+25%) |
36協定を結んだ場合の上限
2019年4月から残業の「上限規制」導入。
- 原則上限
- 月 45時間以内
- 年 360時間以内
- 特別条項付き36協定(繁忙期などの例外) を結んだ場合でも:
- 年間 720時間以内
- 複数月平均 80時間以内(残業+休日労働の合計)
- 1か月の上限 100時間未満(残業+休日労働の合計)
- 月45時間を超えられるのは 年6か月まで
違反の扱い
- この規制は 罰則付き(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)。
- 「残業は青天井」ではなく、法的に上限が固定 されています。
まとめ
- 通常の上限:月45時間まで
- 特別条項あり:最長でも月100時間未満(休日労働含む)、年間720時間まで
休日の定義
区分 | 定義 | 賃金の扱い | 割増賃金の扱い | 法的根拠・特徴 |
---|---|---|---|---|
有給休暇(年次有給休暇) | 労基法39条で保障された休暇。6か月勤務+8割出勤で10日付与。労働者が請求できる。 | 有給(全額支給) | ― | 法定の権利。 |
欠勤 | 労働者が出勤すべき日に休むこと(私用・体調不良など)。 | 無給(給与控除あり) | ― | 法律での保障なし。 |
代休 | 休日労働をさせた後、その代わりに別の日を休みにする制度。 | 代休日は無給 | 法定休日労働分の割増賃金(35%以上)は必ず支払う必要あり | 「あとから休む」だけなので割増免除にはならない。 |
振替休日 | あらかじめ予定された休日を別日に移すこと。 | 有給(通常の労働日と休日を入れ替えるだけ) | 正しく行えば割増不要 | 就業規則・労使協定に規定が必要。事前に振替指示を行うことが条件。 |