意匠の法的要件

意匠登録の法的要件
1. 新規性(意匠法第3条第1項)
- 出願前に公然知られた意匠、公表された刊行物の意匠、インターネットなどで公衆に利用可能となっている意匠と同一または類似してはならない。
- 例:既に商品カタログやECサイトで公開されたデザインは新規性喪失。
2. 創作非容易性(意匠法第3条第2項)
- 既存の意匠や形状から、当業者(デザイナー等)が容易に創作できる意匠ではないこと。
- 例:既存の椅子に単に色だけ変えた程度では登録不可。
3. 保護対象適格性(意匠法第5条)
- 物品性・建築物性・画像性を持つことが必要。
- 物品の形状・模様・色彩、またはこれらの結合
- 建築物の外観デザイン
- 画像(UI・アイコンなど)
- 純粋に機能だけを満たす形状は保護対象外(意匠法第5条)。
4. 先願主義(意匠法第9条)
- 同一または類似の意匠については、最も先に出願した者が権利を取得できる。
- 後願は登録不可。
5. 公序良俗違反の禁止(意匠法第5条)
- 公序良俗に反する意匠は登録不可。
- 例:差別的表現、暴力的・猥褻なデザインなど。
6. 新規性喪失の例外(意匠法第4条)
- 出願前に本人が展示会で発表してしまった場合でも、6か月以内に出願すれば新規性を喪失したものとみなさない制度(例外規定)。
まとめ
意匠の法的要件は大きく分けると以下:
- 新規性(意匠法第3条第1項)
- 過去に公開されていないこと
- 創作非容易性(意匠法第3条第2項)
- 誰でも簡単に思いつけるデザインでないこと
- 保護対象適格性(意匠法第5条)
- 物品・建築物・画像のデザインであること
- 先願主義(意匠法第9条)
- 先に意匠権を提出した主体の権利が優先される
- 公序良俗の遵守(意匠法第5条)
- 社会的に許容されるデザインであること
- 新規性喪失の例外制度(意匠法第4条)
- 展示会などでの発表から6か月以内