プライベートエクイティ・ベンチャーキャピタル組成におけるモデルLP契約

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プライベートエクイティ・ベンチャーキャピタル組成におけるモデルLP契約

以下は、「プライベートエクイティ・ベンチャーキャピタル組成におけるモデルLP契約(ILPA Model LPA)」を紹介するWordPressブログ記事フォーマットです。見出しや表構造はWordPressのGutenbergエディタでそのまま貼り付けて使えるようマークアップを意識しています。

ILPA Model LPA

プライベートエクイティやベンチャーキャピタル(VC)のファンド組成時に重要となるLimited Partnership Agreement(LPA)。近年は、グローバルスタンダードとしてILPA Model LPAの活用が進んでいます。

ILPA(Institutional Limited Partners Association)が公表したModel Limited Partnership Agreement(Model LPA)は、主に以下の3つを目的として設計された契約のベストプラクティス集です:

  • 契約交渉の効率化
  • LPのガバナンス・透明性向上
  • 利害の一致(Alignment of Interest)

特徴

  • デラウェア州法を基準とした契約雛形
  • 「Whole-of-Fund」と「Deal-by-Deal」両構造に対応
  • LPAC(LPアドバイザリー・コミッティ)強化
  • ESG、情報開示、キャリー制御など先進的な構造

従来型LPA vs ILPA Model LPA

項目従来型LPAILPA Model LPA
キャリー支払い方式Deal-by-Deal(案件単位)European Waterfall(ファンド全体)
キャリー支払条件分配可能利益発生時に即支払全資本回収とハードルリターン達成後に支払
キャリード利率20%(標準)20%(原則)、8%ハードル後
クローバック条項存在しないか曖昧20%のキャリーまで返還義務あり
管理報酬の計算基準コミットメントまたはAUMベース段階的減額方式/実コスト反映型
GP出資義務任意(0.1〜1%が多い)1%以上明記
キーパーソン条項設定なし/投資継続に影響なし離脱時に自動停止+再承認必要
LPの解任権限重大違反時のみ可能(for cause)No-Fault含む明確な条項あり
ファンド早期解散規定されないことが多いLP過半数での解散を明記
LPACの役割助言のみ/承認事項が限定的承認権限を持つ独立機関として機能
投資制限・利益相反管理定義と開示が不十分LPACの事前承認必須/定義明確
共同投資ルール任意/不明確な配分基準平等な機会提供+費用負担明記
サブスクリプション・ライン制限なし/開示も不十分180日以内+目的と費用の開示義務
情報開示と報告形式や頻度が不統一ILPA Reporting Templateに準拠
ESG対応任意/未対応が多いESG方針の策定と開示を明記

ILPA Model LPAの意義

1. LP保護の潮流

年金基金・財団などLPの発言力が強まる中、透明性・受託者責任の明文化が重視されるようになっています。

2. GPの信頼確保にも有効

初回ファンド組成GPが「ILPA準拠契約」を提示することで、信頼を獲得しやすくなります。

3. ファンドレイズ交渉の効率化

複数LPとのやり取りを標準化された構成で進めることで、法務コストの削減にも繋がります。

まとめ

ILPA Model LPAは、単なる契約雛形ではなく、LPとの信頼関係構築のツールです。特にGP主導でセカンダリーや共同投資を進める際にも、「フェアである」という構造的証明として有効です。